事件番号平成19(あ)1230
事件名業務上横領被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年2月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成18(う)244
原審裁判年月日平成19年5月31日
裁判要旨家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れる余地はない
事件番号平成19(あ)1230
事件名業務上横領被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年2月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成18(う)244
原審裁判年月日平成19年5月31日
裁判要旨
家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れる余地はない
このエントリーをはてなブックマークに追加