事件番号平成18(行コ)8
事件名政務調査費返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日平成20年2月4日
結果その他
原審裁判所金沢地方裁判所
原審事件番号平成17(行ウ)6
原審結果棄却
判示事項の要旨市から市議会の会派に交付された政務調査費のうち食料費及び食糧費として支出された部分は,条例に定める使途基準に違反するから市に返還されるべきであるとして,前記会派の構成員である市議会議員の同議員としての任期満了後,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記会派に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求のうち,住民が前記会派の支出のうち飲食代金に充てられた部分として一定の客観的根拠に基づいて相応の合理性がある主張立証をした部分の請求が,認容された事例
裁判要旨市から市議会の会派に交付された政務調査費のうち食料費及び食糧費として支出された部分は,条例に定める使途基準に違反するから市に返還されるべきであるとして,前記会派の構成員である市議会議員の同議員としての任期満了後,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記会派に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,前記会派は,前記の任期の満了により解散したと認められるが,会派は,解散した場合であっても条例に定める一定の義務を負担しており,その義務の履行がすべて終了して清算が終了するまでは団体としては存続し,前記使途基準に違反した支出があった場合等には,政務調査費をすべて支出したとして収支報告書を提出したとしても,なお政務調査費の返還義務があるものと解されるとした上,前記会派の支出のうち飲食代金に充てられた部分は前記使途基準に反して違法であって,前記会派は,同部分を法律上の原因なく不当に利得したものと認めるのが相当であるが,前記支出の内訳を明らかにする証拠は一切提出されておらず,前記飲食代金部分を証拠によって直接認定することは不可能といわざるを得ないところ,証拠上認定できる事実,文書提出命令や証人尋問等の訴訟経過等を考慮し,民事訴訟法224条1項,3項の立法趣旨を斟酌すると,住民が前記飲食代金部分について一定の客観的根拠に基づいて相応の合理性がある主張立証をした場合には,市長又は前記会派において的確な反論又は反証を提出しない限り,前記の主張立証をした額をもって前記飲食代金部分であると認めるのが相当であるとして,前記請求のうち当該額部分の請求を認容した事例
事件番号平成18(行コ)8
事件名政務調査費返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日平成20年2月4日
結果その他
原審裁判所金沢地方裁判所
原審事件番号平成17(行ウ)6
原審結果棄却
判示事項の要旨
市から市議会の会派に交付された政務調査費のうち食料費及び食糧費として支出された部分は,条例に定める使途基準に違反するから市に返還されるべきであるとして,前記会派の構成員である市議会議員の同議員としての任期満了後,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記会派に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求のうち,住民が前記会派の支出のうち飲食代金に充てられた部分として一定の客観的根拠に基づいて相応の合理性がある主張立証をした部分の請求が,認容された事例
裁判要旨
市から市議会の会派に交付された政務調査費のうち食料費及び食糧費として支出された部分は,条例に定める使途基準に違反するから市に返還されるべきであるとして,前記会派の構成員である市議会議員の同議員としての任期満了後,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記会派に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,前記会派は,前記の任期の満了により解散したと認められるが,会派は,解散した場合であっても条例に定める一定の義務を負担しており,その義務の履行がすべて終了して清算が終了するまでは団体としては存続し,前記使途基準に違反した支出があった場合等には,政務調査費をすべて支出したとして収支報告書を提出したとしても,なお政務調査費の返還義務があるものと解されるとした上,前記会派の支出のうち飲食代金に充てられた部分は前記使途基準に反して違法であって,前記会派は,同部分を法律上の原因なく不当に利得したものと認めるのが相当であるが,前記支出の内訳を明らかにする証拠は一切提出されておらず,前記飲食代金部分を証拠によって直接認定することは不可能といわざるを得ないところ,証拠上認定できる事実,文書提出命令や証人尋問等の訴訟経過等を考慮し,民事訴訟法224条1項,3項の立法趣旨を斟酌すると,住民が前記飲食代金部分について一定の客観的根拠に基づいて相応の合理性がある主張立証をした場合には,市長又は前記会派において的確な反論又は反証を提出しない限り,前記の主張立証をした額をもって前記飲食代金部分であると認めるのが相当であるとして,前記請求のうち当該額部分の請求を認容した事例
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