事件番号平成18(ワ)172
事件名懲戒処分取消等請求事件(通称 宮城交通懲戒処分)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成19年12月27日
判示事項の要旨バス事業を行う株式会社である被告が,被告の従業員として都市間高速バスの運転業務に従事していた原告両名に対し,宿泊先の施設内で同僚と飲酒したことを理由としてした休職3日の懲戒処分について,上記懲戒処分が懲戒権を濫用するものとして無効とされ,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償の支払が命ぜられた事例
事件番号平成18(ワ)172
事件名懲戒処分取消等請求事件(通称 宮城交通懲戒処分)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成19年12月27日
判示事項の要旨
バス事業を行う株式会社である被告が,被告の従業員として都市間高速バスの運転業務に従事していた原告両名に対し,宿泊先の施設内で同僚と飲酒したことを理由としてした休職3日の懲戒処分について,上記懲戒処分が懲戒権を濫用するものとして無効とされ,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償の支払が命ぜられた事例
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