事件番号平成16(ワ)397
事件名損害賠償等請求事件
裁判所山形地方裁判所 民事部
裁判年月日平成20年2月12日
結果棄却
判示事項の要旨現・中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中に中国華北地方から日本に強制連行され強制労働に従事させられたとする者及びその被相続人らが原告となって,当該強制労働に従事した先の企業及び国を被告らとして,不法行為又は安全配慮義務違反を理由として,謝罪広告の掲載及び損害賠償を請求した場合において,被告国が主導し,被告企業の関与の下での強制連行・強制労働の事実を認定し,原告らの被告らに対する不法行為及び安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の発生を肯定したが,同請求権が「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項に基づく請求権放棄の対象となり,裁判上訴求することはできないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
事件番号平成16(ワ)397
事件名損害賠償等請求事件
裁判所山形地方裁判所 民事部
裁判年月日平成20年2月12日
結果棄却
判示事項の要旨
現・中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中に中国華北地方から日本に強制連行され強制労働に従事させられたとする者及びその被相続人らが原告となって,当該強制労働に従事した先の企業及び国を被告らとして,不法行為又は安全配慮義務違反を理由として,謝罪広告の掲載及び損害賠償を請求した場合において,被告国が主導し,被告企業の関与の下での強制連行・強制労働の事実を認定し,原告らの被告らに対する不法行為及び安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の発生を肯定したが,同請求権が「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項に基づく請求権放棄の対象となり,裁判上訴求することはできないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
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