事件番号平成19(ワ)379
事件名貯金払戻請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 名瀬支部
裁判年月日平成20年1月25日
結果棄却
判示事項の要旨弁護士である成年後見人が,成年後見人であることを証明する旨の裁判所書記官発行の証明書を提示したものの,運転免許証等の提示を拒否しつつ,成年被後見人の代理人として貯金の払戻請求をした場合に関して,この取引は,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則2条10号ロに規定する「破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引」には該当しないと判示した上,金融機関等は,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律6条に基づき,預金の払戻請求の履行を拒むことができるとした事例。
事件番号平成19(ワ)379
事件名貯金払戻請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 名瀬支部
裁判年月日平成20年1月25日
結果棄却
判示事項の要旨
弁護士である成年後見人が,成年後見人であることを証明する旨の裁判所書記官発行の証明書を提示したものの,運転免許証等の提示を拒否しつつ,成年被後見人の代理人として貯金の払戻請求をした場合に関して,この取引は,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則2条10号ロに規定する「破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引」には該当しないと判示した上,金融機関等は,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律6条に基づき,預金の払戻請求の履行を拒むことができるとした事例。
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