事件番号平成15(ワ)5830
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年6月6日
判示事項の要旨財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が,同法6条所定の登録拒否事由の存在を看過してされたものであり,その更新登録拒否に係る権限の不行使が具体的事情の下で著しく不合理であったとして,国が,当該抵当証券業者から上記更新後に抵当証券を新規資金によって購入し,当該抵当証券業者がその後に営業を停止したことによって損害を被った者に対して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うものとされた事例
事件番号平成15(ワ)5830
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年6月6日
判示事項の要旨
財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が,同法6条所定の登録拒否事由の存在を看過してされたものであり,その更新登録拒否に係る権限の不行使が具体的事情の下で著しく不合理であったとして,国が,当該抵当証券業者から上記更新後に抵当証券を新規資金によって購入し,当該抵当証券業者がその後に営業を停止したことによって損害を被った者に対して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うものとされた事例
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