事件番号平成17(あ)947
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年3月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(う)1001
原審裁判年月日平成17年3月25日
裁判要旨HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡したことにつき,厚生省薬務局生物製剤課長であった者に,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者として薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務を怠った過失があるとして,業務上過失致死罪の成立が認められた事例
事件番号平成17(あ)947
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年3月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(う)1001
原審裁判年月日平成17年3月25日
裁判要旨
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡したことにつき,厚生省薬務局生物製剤課長であった者に,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者として薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務を怠った過失があるとして,業務上過失致死罪の成立が認められた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加