事件番号平成16(ワ)3089
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成19年11月30日
判示事項の要旨1 健康食品である粉末あまめしばを摂取した後に閉塞性細気管支炎を発症した消費者につき同食品の摂取と同疾病との間に因果関係があるとされた事例
2 健康食品である粉末あまめしばが製造物責任法2条1項の「製造物」に当たるとした上,同食品を通常予見される使用方法に従って使用した場合にも閉塞性細気管支炎が生じ得るとして,同食品に同法2条2項の「欠陥」があるとされた事例
3 健康食品である粉末あまめしばに発売者として表示された者が製造物責任法2条3項3号の「実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」に当たるとされた事例
4 医学博士の肩書を有する者があまめしば(野菜)及び粉末あまめしば(健康食品)に関する雑誌の特集記事においてあまめしば(野菜)の健康増進効果につき解説したことが,粉末あまめしばを摂取して閉塞性細気管支炎を発症した者に対する不法行為に当たるとされた事例
事件番号平成16(ワ)3089
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成19年11月30日
判示事項の要旨
1 健康食品である粉末あまめしばを摂取した後に閉塞性細気管支炎を発症した消費者につき同食品の摂取と同疾病との間に因果関係があるとされた事例
2 健康食品である粉末あまめしばが製造物責任法2条1項の「製造物」に当たるとした上,同食品を通常予見される使用方法に従って使用した場合にも閉塞性細気管支炎が生じ得るとして,同食品に同法2条2項の「欠陥」があるとされた事例
3 健康食品である粉末あまめしばに発売者として表示された者が製造物責任法2条3項3号の「実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」に当たるとされた事例
4 医学博士の肩書を有する者があまめしば(野菜)及び粉末あまめしば(健康食品)に関する雑誌の特集記事においてあまめしば(野菜)の健康増進効果につき解説したことが,粉末あまめしばを摂取して閉塞性細気管支炎を発症した者に対する不法行為に当たるとされた事例
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