事件番号平成17(ワ)643
事件名営利略取,逮捕監禁致傷,強盗強姦,建造物侵入,窃盗,窃盗未遂,道路交通法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成19年3月12日
判示事項の要旨営利略取,逮捕監禁致傷,強盗強姦の被告事件について,被告人が犯人である旨の被害者供述については,その証明力に疑問が残り,また,共犯者らの供述についても,その信用性に疑問が残るとして,共謀を認定せず,監禁幇助の限度での加担を認定し,また,被告人と共犯者が共謀して行った強盗被告事件について,被告人には強盗の故意が欠け,恐喝未遂罪が成立すると判断した事例。
事件番号平成17(ワ)643
事件名営利略取,逮捕監禁致傷,強盗強姦,建造物侵入,窃盗,窃盗未遂,道路交通法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成19年3月12日
判示事項の要旨
営利略取,逮捕監禁致傷,強盗強姦の被告事件について,被告人が犯人である旨の被害者供述については,その証明力に疑問が残り,また,共犯者らの供述についても,その信用性に疑問が残るとして,共謀を認定せず,監禁幇助の限度での加担を認定し,また,被告人と共犯者が共謀して行った強盗被告事件について,被告人には強盗の故意が欠け,恐喝未遂罪が成立すると判断した事例。
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