事件番号平成13(行ウ)18等
事件名水俣病認定申請棄却処分取消請求事件(第1事件),水俣病認定義務付け請求事件(第2事件)
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日平成20年1月25日
判示事項旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号,昭和48年法律第111号により廃止)3条1項に基づく水俣病認定の申請に対し県知事がした棄却処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号,昭和48年法律第111号により廃止)3条1項に基づく水俣病認定の申請に対し県知事がした棄却処分の取消しを求める請求につき,同法は医学的にみて水俣病と診断し得る者を救済の対象とするとともに,どのような者を水俣病と医学的に診断し得るかということについては,その時々の医学的知見に委ねていると解するのが合理的かつ相当であり,水俣病であると認められるか否かを判断するに当たっては,その前提として,メチル水銀の曝露歴が認められるか及び医学的に水俣病と認められる症状が存在したかを確定する必要があるとした上で,当該申請者はメチル水銀の曝露歴を有すると推認されるものの,カルテが保存期間経過による廃棄や廃院等により証拠として提出されていないこと,前記申請に付された診断書も自覚症状についての記載が主であり,作成した医師自身も「水俣湾の魚介類を多食していたとの訴えから精査を必要と考える」と診断しているにとどまること,その後の県知事による検診は眼科と耳鼻科のみであり,その検査結果には水俣病と認めるべき特段の異常は認められないこと,前記申請者はその余の精密検査を受診しておらず,病理解剖もされていないこと等の諸事情に照らせば,同人の症状に関する客観的な資料に乏しく,同人が水俣病であったことを示すに足りる症状の存在を認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成13(行ウ)18等
事件名水俣病認定申請棄却処分取消請求事件(第1事件),水俣病認定義務付け請求事件(第2事件)
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日平成20年1月25日
判示事項
旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号,昭和48年法律第111号により廃止)3条1項に基づく水俣病認定の申請に対し県知事がした棄却処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号,昭和48年法律第111号により廃止)3条1項に基づく水俣病認定の申請に対し県知事がした棄却処分の取消しを求める請求につき,同法は医学的にみて水俣病と診断し得る者を救済の対象とするとともに,どのような者を水俣病と医学的に診断し得るかということについては,その時々の医学的知見に委ねていると解するのが合理的かつ相当であり,水俣病であると認められるか否かを判断するに当たっては,その前提として,メチル水銀の曝露歴が認められるか及び医学的に水俣病と認められる症状が存在したかを確定する必要があるとした上で,当該申請者はメチル水銀の曝露歴を有すると推認されるものの,カルテが保存期間経過による廃棄や廃院等により証拠として提出されていないこと,前記申請に付された診断書も自覚症状についての記載が主であり,作成した医師自身も「水俣湾の魚介類を多食していたとの訴えから精査を必要と考える」と診断しているにとどまること,その後の県知事による検診は眼科と耳鼻科のみであり,その検査結果には水俣病と認めるべき特段の異常は認められないこと,前記申請者はその余の精密検査を受診しておらず,病理解剖もされていないこと等の諸事情に照らせば,同人の症状に関する客観的な資料に乏しく,同人が水俣病であったことを示すに足りる症状の存在を認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例
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