事件番号平成19(わ)519
事件名強盗致傷,強盗,窃盗被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成20年2月12日
判示事項の要旨1−強盗致傷,強盗,窃盗(2件)の公訴事実のうち,被告人が窃盗1件を争った事案において,論告弁論期日に至り,検察官が,同窃盗の訴因について,盗品等運搬の予備的訴因の追加請求をしたが,検察官の予備的訴因追加請求は,迅速かつ公正な裁判の見地から,誠実な権利行使とはいえず,権利の濫用に当たるといわざるを得ず,刑事訴訟規則1条に反し不適法なものであるとして,これを不許可とした事例
2−前記窃盗の故意・共謀がないとして無罪が言い渡された事例
事件番号平成19(わ)519
事件名強盗致傷,強盗,窃盗被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成20年2月12日
判示事項の要旨
1−強盗致傷,強盗,窃盗(2件)の公訴事実のうち,被告人が窃盗1件を争った事案において,論告弁論期日に至り,検察官が,同窃盗の訴因について,盗品等運搬の予備的訴因の追加請求をしたが,検察官の予備的訴因追加請求は,迅速かつ公正な裁判の見地から,誠実な権利行使とはいえず,権利の濫用に当たるといわざるを得ず,刑事訴訟規則1条に反し不適法なものであるとして,これを不許可とした事例
2−前記窃盗の故意・共謀がないとして無罪が言い渡された事例
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