事件番号平成18(受)1870
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年3月27日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)135
原審裁判年月日平成18年7月20日
裁判要旨業務上の過重負荷と従業員の基礎疾患とが共に原因となって従業員が急性心筋虚血により死亡した場合において,使用者の不法行為を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり過失相殺に関する民法722条2項の規定を類推適用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成18(受)1870
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年3月27日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)135
原審裁判年月日平成18年7月20日
裁判要旨
業務上の過重負荷と従業員の基礎疾患とが共に原因となって従業員が急性心筋虚血により死亡した場合において,使用者の不法行為を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり過失相殺に関する民法722条2項の規定を類推適用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例
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