事件番号平成19(う)161
事件名詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年2月19日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成18(わ)170
原審結果その他
判示事項の要旨寸借名下に現金5万円を詐取したという詐欺事件について、犯行の約3年後に逮捕された被告人の犯人性が争われ、原判決が被告人を有罪としたのに対し、被害者らの犯人識別供述の信用性を検討し、被告人が本件詐欺の犯人である疑いは相当濃厚であるものの、被告人を犯人と認定するのには、なお合理的な疑いを差し挟む余地があるとして無罪を宣告した事例
事件番号平成19(う)161
事件名詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年2月19日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成18(わ)170
原審結果その他
判示事項の要旨
寸借名下に現金5万円を詐取したという詐欺事件について、犯行の約3年後に逮捕された被告人の犯人性が争われ、原判決が被告人を有罪としたのに対し、被害者らの犯人識別供述の信用性を検討し、被告人が本件詐欺の犯人である疑いは相当濃厚であるものの、被告人を犯人と認定するのには、なお合理的な疑いを差し挟む余地があるとして無罪を宣告した事例
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