事件番号平成19(ワ)169
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年2月27日
判示事項の要旨交通事故で死亡した被害者の遺失利益について,学歴は高校中退であるが,若年であり,2箇所でアルバイトをするなど勤労意欲が高く,その就労能力の向上も十分に見込まれることから,賃金センサス男性労働者・学歴計の平均年収を基礎収入とするのが相当として算定した事例
事件番号平成19(ワ)169
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年2月27日
判示事項の要旨
交通事故で死亡した被害者の遺失利益について,学歴は高校中退であるが,若年であり,2箇所でアルバイトをするなど勤労意欲が高く,その就労能力の向上も十分に見込まれることから,賃金センサス男性労働者・学歴計の平均年収を基礎収入とするのが相当として算定した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加