事件番号平成19(ワ)69
事件名建物明渡等請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日平成20年2月21日
判示事項の要旨本件は,別紙目録記載の建物(以下,「本件建物」という。)及び駐車場(以下,「本件駐車場」という。)を所有して管理する原告が,賃貸借契約は賃料不払いを理由に解除されたとして,本件建物及び駐車場の賃借人の連帯保証人である被告に対し,平成9年1月分以降(約10年分)の未払賃料及び賃料相当損害金として約300万円の支払いを求めた事案である。
事件番号平成19(ワ)69
事件名建物明渡等請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日平成20年2月21日
判示事項の要旨
本件は,別紙目録記載の建物(以下,「本件建物」という。)及び駐車場(以下,「本件駐車場」という。)を所有して管理する原告が,賃貸借契約は賃料不払いを理由に解除されたとして,本件建物及び駐車場の賃借人の連帯保証人である被告に対し,平成9年1月分以降(約10年分)の未払賃料及び賃料相当損害金として約300万円の支払いを求めた事案である。
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