事件番号平成18(わ)4581
事件名加重収賄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成20年3月17日
判示事項の要旨当時甲市議会議員であった被告人が,公共工事受注に係るブローカーとして暗躍していたXと共謀の上,甲市発注に係るし尿処理施設建設工事の受注を目指していた株式会社Mの従業員らに対し,株式会社Mのために有利かつ便宜な取り計らいをすることの報酬として1億1000万円を供与するよう要求し,上記従業員らにその旨を承諾させて賄賂の約束をした上,被告人が,上記工事請負契約の締結に係る議会承認決議の際,株式会社Mが談合により上記工事を落札したことを知りながら,異議を唱えることなく賛成して職務上不正な行為をし,その約束に基づき1000万円の賄賂を収受した加重収賄被告事件において,共謀,賄賂性,不正行為性,被告人の捜査段階の供述の信用性等が争われたが,関係者の証言をはじめとする関係各証拠により,加重収賄罪の成立が認められたものの,追徴額については,被告人がXから賄賂の分配として受け取った金員は,500万円にとどまると認定した上,裁量により,必要的追徴の対象となりうる7794万5925円のうち,被告人から追徴すべき金額は500万円とするのが相当であるとされた事例。
事件番号平成18(わ)4581
事件名加重収賄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成20年3月17日
判示事項の要旨
当時甲市議会議員であった被告人が,公共工事受注に係るブローカーとして暗躍していたXと共謀の上,甲市発注に係るし尿処理施設建設工事の受注を目指していた株式会社Mの従業員らに対し,株式会社Mのために有利かつ便宜な取り計らいをすることの報酬として1億1000万円を供与するよう要求し,上記従業員らにその旨を承諾させて賄賂の約束をした上,被告人が,上記工事請負契約の締結に係る議会承認決議の際,株式会社Mが談合により上記工事を落札したことを知りながら,異議を唱えることなく賛成して職務上不正な行為をし,その約束に基づき1000万円の賄賂を収受した加重収賄被告事件において,共謀,賄賂性,不正行為性,被告人の捜査段階の供述の信用性等が争われたが,関係者の証言をはじめとする関係各証拠により,加重収賄罪の成立が認められたものの,追徴額については,被告人がXから賄賂の分配として受け取った金員は,500万円にとどまると認定した上,裁量により,必要的追徴の対象となりうる7794万5925円のうち,被告人から追徴すべき金額は500万円とするのが相当であるとされた事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加