事件番号平成18(受)1632
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年4月24日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)9
原審裁判年月日平成18年6月8日
裁判要旨1 チーム医療として手術が行われる場合にチーム医療の総責任者が患者やその家族に対する手術についての説明に関して負う義務
2 チーム医療として手術が行われ,チーム医療の総責任者が患者やその家族に対する手術についての説明を主治医にゆだねた場合において,当該主治医の上記説明が不十分なものであっても同総責任者が説明義務違反の不法行為責任を負わない場合
事件番号平成18(受)1632
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年4月24日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)9
原審裁判年月日平成18年6月8日
裁判要旨
1 チーム医療として手術が行われる場合にチーム医療の総責任者が患者やその家族に対する手術についての説明に関して負う義務
2 チーム医療として手術が行われ,チーム医療の総責任者が患者やその家族に対する手術についての説明を主治医にゆだねた場合において,当該主治医の上記説明が不十分なものであっても同総責任者が説明義務違反の不法行為責任を負わない場合
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