事件番号平成19(わ)168
事件名強盗致傷,詐欺,大麻取締法違反
裁判所山形地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年3月26日
事案の概要本件は,このような外形的事情のうち,YとZが,Xによる本件財布の占有取得行為を認識していたか否かを除けば,とりわけ,本件車の占有移転行為を含めてその余の外形的事実を,犯行現場にいた被告人3名が認識していたことも優に認められ,また,Hは本件公訴事実を争っていないという事案である。
判示事項の要旨被告人らが共謀の上,深夜,山中の駐車場において,被害者に対して暴行を加えてその犯行を抑圧し,自動車や財布を強奪し,その際,被害者に全治約10日間の傷害を負わせたとの公訴事実につき,強盗の共謀及び上記財物に対する不法領得の意思の有無が争われたが,犯行前後の状況及び犯行態様等から,これらの存在が強く推認されるとした上で,これらの推認を覆す事情がないとし,強盗致傷の共謀及び不法領得の意思のいずれも認定した事例(その他,投資名下の詐欺の事案もあり。)。
事件番号平成19(わ)168
事件名強盗致傷,詐欺,大麻取締法違反
裁判所山形地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年3月26日
事案の概要
本件は,このような外形的事情のうち,YとZが,Xによる本件財布の占有取得行為を認識していたか否かを除けば,とりわけ,本件車の占有移転行為を含めてその余の外形的事実を,犯行現場にいた被告人3名が認識していたことも優に認められ,また,Hは本件公訴事実を争っていないという事案である。
判示事項の要旨
被告人らが共謀の上,深夜,山中の駐車場において,被害者に対して暴行を加えてその犯行を抑圧し,自動車や財布を強奪し,その際,被害者に全治約10日間の傷害を負わせたとの公訴事実につき,強盗の共謀及び上記財物に対する不法領得の意思の有無が争われたが,犯行前後の状況及び犯行態様等から,これらの存在が強く推認されるとした上で,これらの推認を覆す事情がないとし,強盗致傷の共謀及び不法領得の意思のいずれも認定した事例(その他,投資名下の詐欺の事案もあり。)。
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