事件番号平成19(ワ)9510
事件名建物明渡請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成20年3月27日
判示事項の要旨市が所有する行政財産である市立人権文化センター内の事務室部分を,6年余りの間支部事務所として独占的に利用している部落開放同盟支部に対して,市が求めた当該事務所部分の明渡請求を認容した事例
事件番号平成19(ワ)9510
事件名建物明渡請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成20年3月27日
判示事項の要旨
市が所有する行政財産である市立人権文化センター内の事務室部分を,6年余りの間支部事務所として独占的に利用している部落開放同盟支部に対して,市が求めた当該事務所部分の明渡請求を認容した事例
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