事件番号平成18(ワ)10959
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成20年4月23日
判示事項の要旨1 自社の従業員にその支給される給与に相当する額を支払わせることとなる商品の販売を継続した呉服販売会社の行為は,著しく社会的相当性を逸脱するものであり,不法行為を構成するとされた事例

2 信販会社が,加盟店である販売会社が不法行為に当たる社会的に著しく不相当な商品の販売行為をしていることを知りながら当該商品の購入者と立替払契約を締結した行為は,販売会社の不法行為を助長したものとして,販売会社と共同不法行為を構成するとされた事例
事件番号平成18(ワ)10959
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成20年4月23日
判示事項の要旨
1 自社の従業員にその支給される給与に相当する額を支払わせることとなる商品の販売を継続した呉服販売会社の行為は,著しく社会的相当性を逸脱するものであり,不法行為を構成するとされた事例

2 信販会社が,加盟店である販売会社が不法行為に当たる社会的に著しく不相当な商品の販売行為をしていることを知りながら当該商品の購入者と立替払契約を締結した行為は,販売会社の不法行為を助長したものとして,販売会社と共同不法行為を構成するとされた事例
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