事件番号平成19(ワ)788
事件名遺産確認請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年4月24日
結果その他
判示事項の要旨遺産中に存する金銭債権は,相続開始ととももに法律上当然に分割されるが,共同相続人全員がこれを遺産分割の対象とすることに合意すれば,遺産確認の訴えの対象とすることが許されるとした事例
事件番号平成19(ワ)788
事件名遺産確認請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年4月24日
結果その他
判示事項の要旨
遺産中に存する金銭債権は,相続開始ととももに法律上当然に分割されるが,共同相続人全員がこれを遺産分割の対象とすることに合意すれば,遺産確認の訴えの対象とすることが許されるとした事例
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