事件番号平成17(ワ)9128
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成20年5月2日
判示事項の要旨市立小学校の校長及び担任の教師らが,当時小学5年生の原告に対し,小学校内の相談室で長時間にわたり,音楽の授業の問題点を話題にしないよう説得するなどの一連の行為により,原告が精神的苦痛を受け,卒業まで不登校になったことにつき,校長及び担任の教師らの行為が指導の域を超えたものであったとして,原告の被告市に対する国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められた事例。
事件番号平成17(ワ)9128
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成20年5月2日
判示事項の要旨
市立小学校の校長及び担任の教師らが,当時小学5年生の原告に対し,小学校内の相談室で長時間にわたり,音楽の授業の問題点を話題にしないよう説得するなどの一連の行為により,原告が精神的苦痛を受け,卒業まで不登校になったことにつき,校長及び担任の教師らの行為が指導の域を超えたものであったとして,原告の被告市に対する国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められた事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加