事件番号平成19(行ツ)164
事件名国籍確認請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成20年6月4日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)124
原審裁判年月日平成19年2月27日
裁判要旨1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する
事件番号平成19(行ツ)164
事件名国籍確認請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成20年6月4日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)124
原審裁判年月日平成19年2月27日
裁判要旨
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する
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