事件番号平成19(受)569
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年6月10日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)231
原審裁判年月日平成18年12月21日
裁判要旨1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない
2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例
事件番号平成19(受)569
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年6月10日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)231
原審裁判年月日平成18年12月21日
裁判要旨
1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない
2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例
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