事件番号平成18(行ウ)25
事件名登記申請却下処分取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成20年2月15日
判示事項の要旨1 表示に関する登記の申請を却下する旨の決定は,行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たる。
2 登記の申請を却下する旨の決定の取消しを求める訴えが係属している間に,当該申請どおりの登記がなされた場合には,当該訴えは訴えの利益を欠く不適法なものとなる。
3 既に表示に関する登記がされている土地又は建物につき,重ねてした表示に関する登記の申請は,却下されるべきものである。
4 建物の床面積の変更又は更正の登記の申請が却下された場合,当該申請と同時になされた附属建物の床面積を変更又は更正する登記の申請ないし建物の所在地番を変更又は更正する登記の申請も,これを却下することとなる。
事件番号平成18(行ウ)25
事件名登記申請却下処分取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成20年2月15日
判示事項の要旨
1 表示に関する登記の申請を却下する旨の決定は,行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たる。
2 登記の申請を却下する旨の決定の取消しを求める訴えが係属している間に,当該申請どおりの登記がなされた場合には,当該訴えは訴えの利益を欠く不適法なものとなる。
3 既に表示に関する登記がされている土地又は建物につき,重ねてした表示に関する登記の申請は,却下されるべきものである。
4 建物の床面積の変更又は更正の登記の申請が却下された場合,当該申請と同時になされた附属建物の床面積を変更又は更正する登記の申請ないし建物の所在地番を変更又は更正する登記の申請も,これを却下することとなる。
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