事件番号平成18(行ウ)28
事件名強制退去処分等取消請求事件,在留期間更新不許可決定取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成20年3月28日
判示事項の要旨1 退去強制令書発布処分の取消しを求める訴えの係属中にした,在留期間更新許可申請を不許可とする行為は,行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たる。
2 外国人が資格外活動である就労活動を専ら行っていると明らかに認められるといえるか否かは,本邦における在留資格に係る活動の状況,当該資格外活動を行うに至った経緯,当該資格外活動の継続性,有償性等の内容,当該資格外活動によって得た収入の使途等を総合考慮し,当該外国人の活動が在留資格に係る活動から実質的に変更されたり,在留資格に係る活動が資格外活動を行う方便となったりしているか否かという観点から判断すべきである。
事件番号平成18(行ウ)28
事件名強制退去処分等取消請求事件,在留期間更新不許可決定取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成20年3月28日
判示事項の要旨
1 退去強制令書発布処分の取消しを求める訴えの係属中にした,在留期間更新許可申請を不許可とする行為は,行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たる。
2 外国人が資格外活動である就労活動を専ら行っていると明らかに認められるといえるか否かは,本邦における在留資格に係る活動の状況,当該資格外活動を行うに至った経緯,当該資格外活動の継続性,有償性等の内容,当該資格外活動によって得た収入の使途等を総合考慮し,当該外国人の活動が在留資格に係る活動から実質的に変更されたり,在留資格に係る活動が資格外活動を行う方便となったりしているか否かという観点から判断すべきである。
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