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詳細情報
事件番号
平成18(行ウ)3
事件名
違法公金支出損害賠償請求事件
裁判所
広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
平成20年2月29日
原審裁判所
広島地方裁判所
事案の概要
本件は,大竹市が廃プラスチック類
(以下「廃プラ」という。)
の運搬及び再生処理業務を委託していたI株式会社が,実際には廃プラの再生処理をしていなかったのに,1
(1)
環境整備課長及び環境整備課長補佐兼業務係長において,上記委託契約の履行を確保するためになすべき必要な検査を重大な過失により怠った
(2)
支出命令の専決者である民生部長及び環境整備課長において,故意又は重大な過失により上記委託契約の履行を確認することなく支出命令を専決した
(3)
収入役において,上記委託契約に基づきIが再生処理を履行しているか否かを確認し当該支出命令に係る債務が確定しているか否かを確認すべきところを故意又は重大な過失により怠った
(4)
当時の大竹市長において,これらの各義務違反を阻止すべき指揮監督上の義務を怠ったとして,市民団体及びその代表者である原告らが,被告に対し,2
(1)
当時の大竹市長個人に対して不法行為に基づく損害金8561万8724円及びこれに対する不法行為後の日である平成18年3月25日
(訴状送達の日の翌日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求せよと求め
(2)
上記各職員に対して地方自治法243条の2第1項後段に基づく各損害金及びこれに対する
(1)
と同様の遅延損害金の賠償を命令せよと求めている事案である。
判示事項の要旨
1 権利能力なき社団についても,事務所,事業所等の所在地として住所を有するものと認められる普通地方公共団体の住民でない者が中心となって,住民訴訟を提起する目的で組織されたものであるといった特段の事情のない限りは,当該普通地方公共団体の住民として,住民訴訟の原告適格を有する。
2 廃プラスチック類の運搬及び再生処理業務の委託先が,実際には再生処理をしていなかったのに,市がその委託料を支出していたところ,市の当時の担当職員においては,重大な過失により,履行確保に必要な検査を怠るとともに,履行の確認をしないで支出命令を専決し,当時の市長においては,このような義務違反を阻止すべき指揮監督上の義務を怠ったとして,市民団体等が,被告(現在の市長)に対し,当時の市長に対して損害賠償を請求せよと求めるとともに,当時の担当職員に対して損害の賠償を命令せよと求めた事案において,適法な監査請求を経ているものと認められた部分につき,請求を認めた事例
事件番号
平成18(行ウ)3
事件名
違法公金支出損害賠償請求事件
裁判所
広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
平成20年2月29日
原審裁判所
広島地方裁判所
事案の概要
本件は,大竹市が廃プラスチック類
(以下「廃プラ」という。)
の運搬及び再生処理業務を委託していたI株式会社が,実際には廃プラの再生処理をしていなかったのに,1
(1)
環境整備課長及び環境整備課長補佐兼業務係長において,上記委託契約の履行を確保するためになすべき必要な検査を重大な過失により怠った
(2)
支出命令の専決者である民生部長及び環境整備課長において,故意又は重大な過失により上記委託契約の履行を確認することなく支出命令を専決した
(3)
収入役において,上記委託契約に基づきIが再生処理を履行しているか否かを確認し当該支出命令に係る債務が確定しているか否かを確認すべきところを故意又は重大な過失により怠った
(4)
当時の大竹市長において,これらの各義務違反を阻止すべき指揮監督上の義務を怠ったとして,市民団体及びその代表者である原告らが,被告に対し,2
(1)
当時の大竹市長個人に対して不法行為に基づく損害金8561万8724円及びこれに対する不法行為後の日である平成18年3月25日
(訴状送達の日の翌日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求せよと求め
(2)
上記各職員に対して地方自治法243条の2第1項後段に基づく各損害金及びこれに対する
(1)
と同様の遅延損害金の賠償を命令せよと求めている事案である。
判示事項の要旨
1 権利能力なき社団についても,事務所,事業所等の所在地として住所を有するものと認められる普通地方公共団体の住民でない者が中心となって,住民訴訟を提起する目的で組織されたものであるといった特段の事情のない限りは,当該普通地方公共団体の住民として,住民訴訟の原告適格を有する。
2 廃プラスチック類の運搬及び再生処理業務の委託先が,実際には再生処理をしていなかったのに,市がその委託料を支出していたところ,市の当時の担当職員においては,重大な過失により,履行確保に必要な検査を怠るとともに,履行の確認をしないで支出命令を専決し,当時の市長においては,このような義務違反を阻止すべき指揮監督上の義務を怠ったとして,市民団体等が,被告(現在の市長)に対し,当時の市長に対して損害賠償を請求せよと求めるとともに,当時の担当職員に対して損害の賠償を命令せよと求めた事案において,適法な監査請求を経ているものと認められた部分につき,請求を認めた事例
下級裁判所判例集
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