事件番号平成17(ワ)1883
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成20年2月13日
判示事項の要旨県立病院において2度にわたり脳動脈瘤頸部クリッピング術を受けた患者に意識障害,右上下肢麻痺及び左下肢麻痺の後遺障害が残ったことについて,医師に,?第1の手術の際に動脈瘤ではなく前交通動脈にクリップを掛けた過失が認められるが結果との間の相当因果関係は認められないとされ,?第2の手術の前に説明義務違反が認められるとされた事例
事件番号平成17(ワ)1883
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成20年2月13日
判示事項の要旨
県立病院において2度にわたり脳動脈瘤頸部クリッピング術を受けた患者に意識障害,右上下肢麻痺及び左下肢麻痺の後遺障害が残ったことについて,医師に,?第1の手術の際に動脈瘤ではなく前交通動脈にクリップを掛けた過失が認められるが結果との間の相当因果関係は認められないとされ,?第2の手術の前に説明義務違反が認められるとされた事例
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