事件番号平成17(行ウ)58
事件名遺族補償年金等不支給処分取消請求事件(通称 豊橋労基署長遺族補償年金等不支給処分取消)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成20年3月26日
判示事項の要旨心臓機能の障害のために身体障害者枠で採用された労働者Xが就職の約1か月半後に心停止により死亡したことにつきその遺族が遺族補償年金等の不支給処分の取消しを求めた事案において,?Xの慢性心不全を前提としても業務がこれを増悪させる原因となり得るほど過重なものであったということはできない,?上記心停止による死亡はXの慢性心不全が有する致死的不整脈の発症の危険が自然の経過により現実化したものと解されるとして,業務起因性が否定された事例
事件番号平成17(行ウ)58
事件名遺族補償年金等不支給処分取消請求事件(通称 豊橋労基署長遺族補償年金等不支給処分取消)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成20年3月26日
判示事項の要旨
心臓機能の障害のために身体障害者枠で採用された労働者Xが就職の約1か月半後に心停止により死亡したことにつきその遺族が遺族補償年金等の不支給処分の取消しを求めた事案において,?Xの慢性心不全を前提としても業務がこれを増悪させる原因となり得るほど過重なものであったということはできない,?上記心停止による死亡はXの慢性心不全が有する致死的不整脈の発症の危険が自然の経過により現実化したものと解されるとして,業務起因性が否定された事例
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