事件番号平成15(ワ)1089
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成20年3月28日
判示事項の要旨交通事故により胸郭出口症候群に罹患したと認定し,その症状は後遺障害等級12級12号に該当するとしつつ,胸郭出口症候群の牽引症状により力仕事等に支障があることを考慮して労働能力喪失率を20%,将来の回復可能性はないとした事案。
事件番号平成15(ワ)1089
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成20年3月28日
判示事項の要旨
交通事故により胸郭出口症候群に罹患したと認定し,その症状は後遺障害等級12級12号に該当するとしつつ,胸郭出口症候群の牽引症状により力仕事等に支障があることを考慮して労働能力喪失率を20%,将来の回復可能性はないとした事案。
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