事件番号平成16(ワ)484
事件名国家賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成20年3月26日
判示事項の要旨県立高校の柔道部の夏期合宿中に柔道部員が急性硬膜下血腫の傷害を負い,その後植物症状態となったことについて,顧問教諭らに生徒に対する注意義務を怠った過失はなく,県に国家賠償法1条1項に基づく責任はないとされた事例
事件番号平成16(ワ)484
事件名国家賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成20年3月26日
判示事項の要旨
県立高校の柔道部の夏期合宿中に柔道部員が急性硬膜下血腫の傷害を負い,その後植物症状態となったことについて,顧問教諭らに生徒に対する注意義務を怠った過失はなく,県に国家賠償法1条1項に基づく責任はないとされた事例
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