事件番号平成18(わ)1457
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成19年7月9日
判示事項の要旨乳児である実子を自動車内に放置して熱中症により死亡させた事案について,故意がないとして主位的訴因の保護責任者遺棄(不保護)致死罪の成立を否定し,予備的訴因の重過失致死罪の成立を肯定した事例
事件番号平成18(わ)1457
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成19年7月9日
判示事項の要旨
乳児である実子を自動車内に放置して熱中症により死亡させた事案について,故意がないとして主位的訴因の保護責任者遺棄(不保護)致死罪の成立を否定し,予備的訴因の重過失致死罪の成立を肯定した事例
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