事件番号平成16(ワ)1551
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年6月4日
判示事項の要旨交通事故によって低髄液圧症候群を発症したとして提起された不法行為による損害賠償請求事件について,事故によって原告が低髄液圧症候群を発症したとするには合理的な疑いがあるとして事故との因果関係を否定し,事故による傷病は頸椎捻挫であるとして,後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%),労働能力喪失期間10年を前提とする損害賠償を認めた事例
事件番号平成16(ワ)1551
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年6月4日
判示事項の要旨
交通事故によって低髄液圧症候群を発症したとして提起された不法行為による損害賠償請求事件について,事故によって原告が低髄液圧症候群を発症したとするには合理的な疑いがあるとして事故との因果関係を否定し,事故による傷病は頸椎捻挫であるとして,後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%),労働能力喪失期間10年を前提とする損害賠償を認めた事例
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