事件番号平成19(わ)4280
事件名大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年9月1日
判示事項の要旨通勤電車内で同一時間帯に2名の女子高生に痴漢行為をしたとする公訴事実につき,1件については,被告人の右肘が被害者の胸に当たっていたことは認められるものの,電車内の状況,被告人と被害者の位置関係等からして,被告人に故意があったと認めるには合理的な疑いが残るとして,もう1件については,被害者が臀部を揉まれるなどの痴漢被害を受けた事実は認められるものの,被害者の供述からは被告人以外の人物が痴漢行為をしていた可能性を排除することができず,被告人を犯人であるとするには合理的な疑いが残るとして,被告人を無罪とした事例
事件番号平成19(わ)4280
事件名大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年9月1日
判示事項の要旨
通勤電車内で同一時間帯に2名の女子高生に痴漢行為をしたとする公訴事実につき,1件については,被告人の右肘が被害者の胸に当たっていたことは認められるものの,電車内の状況,被告人と被害者の位置関係等からして,被告人に故意があったと認めるには合理的な疑いが残るとして,もう1件については,被害者が臀部を揉まれるなどの痴漢被害を受けた事実は認められるものの,被害者の供述からは被告人以外の人物が痴漢行為をしていた可能性を排除することができず,被告人を犯人であるとするには合理的な疑いが残るとして,被告人を無罪とした事例
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