事件番号平成20(う)57
事件名殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年9月2日
結果破棄差戻し
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)184
判示事項の要旨いずれも,殺意をもって,女性に対し所携の包丁で切りつけたものの殺害するに至らず,男性に対し同包丁で多数回突き刺すなどして死亡させて殺害したという殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件について,有罪とした原判決に対し,原審で取り調べた証拠によって認められる事実からだけでは,女性に対する殺意が認められないなどとして,原審における審理不尽を理由として原判決を破棄し,差し戻した事案
事件番号平成20(う)57
事件名殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年9月2日
結果破棄差戻し
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)184
判示事項の要旨
いずれも,殺意をもって,女性に対し所携の包丁で切りつけたものの殺害するに至らず,男性に対し同包丁で多数回突き刺すなどして死亡させて殺害したという殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件について,有罪とした原判決に対し,原審で取り調べた証拠によって認められる事実からだけでは,女性に対する殺意が認められないなどとして,原審における審理不尽を理由として原判決を破棄し,差し戻した事案
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