事件番号平成19(う)2588
事件名廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成20年4月24日
結果棄却
原審裁判所水戸地方裁判所
判示事項家屋解体工事により生じた木くずのうちチップ原料用に選別されて再生利用としてチップ製造を行う業者に無償で処分を委託されたものが廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項にいう「産業廃棄物」に当たるとされた事例
裁判要旨家屋解体業者が解体工事により生じた木くずをチップ原料用に選別した上,再生利用としてチップ製造を行う業者に対し無償で処分を委託した場合であっても,当該木くずは,その受託業者の再生利用が製造事業として確立し継続したものとなっておらず,ぞんざいに扱われて不法投棄等がされる危険性がある以上,廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項にいう「産業廃棄物」に当たる。
事件番号平成19(う)2588
事件名廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成20年4月24日
結果棄却
原審裁判所水戸地方裁判所
判示事項
家屋解体工事により生じた木くずのうちチップ原料用に選別されて再生利用としてチップ製造を行う業者に無償で処分を委託されたものが廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項にいう「産業廃棄物」に当たるとされた事例
裁判要旨
家屋解体業者が解体工事により生じた木くずをチップ原料用に選別した上,再生利用としてチップ製造を行う業者に対し無償で処分を委託した場合であっても,当該木くずは,その受託業者の再生利用が製造事業として確立し継続したものとなっておらず,ぞんざいに扱われて不法投棄等がされる危険性がある以上,廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項にいう「産業廃棄物」に当たる。
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