事件番号平成14(ワ)513
事件名損害賠償請求事件
裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
裁判年月日平成20年6月26日
結果その他
事案の概要本件は,被告が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対して同国軍隊の使用する施設及び区域として提供している沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の周辺に居住し,若しくは居住していた者又はその相続人である原告ら合計392名(訴えの提起時は第1事件及び第2事件を併せて404名であったが,そのうち8名が訴えを取り下げ,死亡した4名が他の原告に承継されている )が,普天間飛行場において離着陸する同国軍隊の航空機の発する騒音等。により精神的被害等を含む広義の健康被害を受けていると主張して,被告に対し,①人格権,環境権又は平和的生存権に基づく夜間の航空機の飛行差止め等,②国家賠償法1条1項又は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に」 ( )伴う民事特別法 1条若しくは2条に基づく昭和47年5月15日 沖縄の復帰の日から平成20年1月31日(口頭弁論終結の日)までの損害及び同年2月1日(口頭弁論終結の日の翌日)から平成21年1月31日までの将来の損害の賠償並びに遅延損害金の支払並びに③人格権,環境権,平和的生存権又は②の不法行為に基づく騒音測定等を求める事案である。
事件番号平成14(ワ)513
事件名損害賠償請求事件
裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
裁判年月日平成20年6月26日
結果その他
事案の概要
本件は,被告が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対して同国軍隊の使用する施設及び区域として提供している沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の周辺に居住し,若しくは居住していた者又はその相続人である原告ら合計392名(訴えの提起時は第1事件及び第2事件を併せて404名であったが,そのうち8名が訴えを取り下げ,死亡した4名が他の原告に承継されている )が,普天間飛行場において離着陸する同国軍隊の航空機の発する騒音等。により精神的被害等を含む広義の健康被害を受けていると主張して,被告に対し,①人格権,環境権又は平和的生存権に基づく夜間の航空機の飛行差止め等,②国家賠償法1条1項又は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に」 ( )伴う民事特別法 1条若しくは2条に基づく昭和47年5月15日 沖縄の復帰の日から平成20年1月31日(口頭弁論終結の日)までの損害及び同年2月1日(口頭弁論終結の日の翌日)から平成21年1月31日までの将来の損害の賠償並びに遅延損害金の支払並びに③人格権,環境権,平和的生存権又は②の不法行為に基づく騒音測定等を求める事案である。
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