事件番号平成19(ワ)347
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日平成20年9月24日
結果その他
判示事項の要旨会社の元取締役であり写真家である原告が,かつて取締役をしていた当該会社等に対し,自己が撮影した写真に係る著作権等に基づく差止請求及び損害賠償請求等をした事案において,一部の写真については著作権法15条1項所定の職務著作に当たるとして原告の請求の一部を棄却し,その余の写真については職務著作に当たらず,複製等の許諾も認められないとして損害賠償請求を認容する等した事例
事件番号平成19(ワ)347
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日平成20年9月24日
結果その他
判示事項の要旨
会社の元取締役であり写真家である原告が,かつて取締役をしていた当該会社等に対し,自己が撮影した写真に係る著作権等に基づく差止請求及び損害賠償請求等をした事案において,一部の写真については著作権法15条1項所定の職務著作に当たるとして原告の請求の一部を棄却し,その余の写真については職務著作に当たらず,複製等の許諾も認められないとして損害賠償請求を認容する等した事例
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