事件番号平成20(う)69
事件名殺人,傷害被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年10月2日
結果破棄差戻し
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)49
判示事項の要旨被告人が,自分を襲ってきた男性を殺害し,同人と行動を共にしていた男性に傷害を負わせたという殺人,傷害被告事件において,殺人につき過剰防衛の成立を認めて被告人を懲役4年に処し,傷害につき正当防衛の成立を認めて被告人を無罪とした原判決について,傷害の被害者及び被告人の各供述の信用性判断を誤った結果,事実を誤認し,さらに,刑事訴訟法321条1項2号前段に基づく目撃者の検察官調書の取調請求を却下した原審の訴訟手続には法令違反があり,これら事実誤認及び訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして,原判決を破棄し,原裁判所に差し戻した事例
事件番号平成20(う)69
事件名殺人,傷害被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年10月2日
結果破棄差戻し
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)49
判示事項の要旨
被告人が,自分を襲ってきた男性を殺害し,同人と行動を共にしていた男性に傷害を負わせたという殺人,傷害被告事件において,殺人につき過剰防衛の成立を認めて被告人を懲役4年に処し,傷害につき正当防衛の成立を認めて被告人を無罪とした原判決について,傷害の被害者及び被告人の各供述の信用性判断を誤った結果,事実を誤認し,さらに,刑事訴訟法321条1項2号前段に基づく目撃者の検察官調書の取調請求を却下した原審の訴訟手続には法令違反があり,これら事実誤認及び訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして,原判決を破棄し,原裁判所に差し戻した事例
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