事件番号平成19(行ヒ)91
事件名道路指定処分不存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年11月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)96
原審裁判年月日平成18年12月19日
裁判要旨建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうちA点からB点までの部分にのみ建築物が存した場合において,B点からC点までの部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例
事件番号平成19(行ヒ)91
事件名道路指定処分不存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年11月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)96
原審裁判年月日平成18年12月19日
裁判要旨
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうちA点からB点までの部分にのみ建築物が存した場合において,B点からC点までの部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例
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