事件番号平成19(行ヒ)215
事件名損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年11月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)154
原審裁判年月日平成19年4月19日
裁判要旨県が職員の退職手当に係る源泉所得税を法定納期限後に納付し,加算税等を徴収された場合において,納付に必要な出納長に対する払出通知が遅滞したことにつき,同通知に関する専決権限を有する職員に重大な過失はなく,同職員は県に対して地方自治法(平成18年法律第53号による改正前のもの)243条の2第1項後段の規定による損害賠償責任を負わないとされた事例
事件番号平成19(行ヒ)215
事件名損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年11月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)154
原審裁判年月日平成19年4月19日
裁判要旨
県が職員の退職手当に係る源泉所得税を法定納期限後に納付し,加算税等を徴収された場合において,納付に必要な出納長に対する払出通知が遅滞したことにつき,同通知に関する専決権限を有する職員に重大な過失はなく,同職員は県に対して地方自治法(平成18年法律第53号による改正前のもの)243条の2第1項後段の規定による損害賠償責任を負わないとされた事例
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