事件番号平成18(ワ)1359
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成20年9月26日
判示事項の要旨被告の系列会社に勤務していた原告らが,被告に移籍した後の賃金と移籍前の賃金との差額の支払を求めた事案において,原告らと被告との間で移籍時に従前の賃金を保障する約束があったことが認められるとした上で,その後にされた同賃金を減額する内容の就業規則の変更は,必要性が認められず無効であり,その後に原告らの所属する労働組合が締結した移籍者に対する月例賃金の最低保障額を減額することを定めた労働協約は,被告が当面支払うべき最低賃金の額を定めたものにすぎず,原告らの賃金は今後の交渉により確定するものであるなどとして,上記差額の支払請求が認容された事例
事件番号平成18(ワ)1359
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成20年9月26日
判示事項の要旨
被告の系列会社に勤務していた原告らが,被告に移籍した後の賃金と移籍前の賃金との差額の支払を求めた事案において,原告らと被告との間で移籍時に従前の賃金を保障する約束があったことが認められるとした上で,その後にされた同賃金を減額する内容の就業規則の変更は,必要性が認められず無効であり,その後に原告らの所属する労働組合が締結した移籍者に対する月例賃金の最低保障額を減額することを定めた労働協約は,被告が当面支払うべき最低賃金の額を定めたものにすぎず,原告らの賃金は今後の交渉により確定するものであるなどとして,上記差額の支払請求が認容された事例
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