事件番号平成20(ワ)6177
事件名不当利得金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年11月13日
判示事項の要旨司法書士会がその会員から会則に定めのない会館維持協力金を徴収することが,平成14年法律第33号による改正前の司法書士法15条7号,15条の2に違反するとされた事例
事件番号平成20(ワ)6177
事件名不当利得金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年11月13日
判示事項の要旨
司法書士会がその会員から会則に定めのない会館維持協力金を徴収することが,平成14年法律第33号による改正前の司法書士法15条7号,15条の2に違反するとされた事例
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