事件番号平成17(ワ)591
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年8月19日
判示事項の要旨平成16年6月当時には,一般の開業医にとって,通院による下肢ギプス包帯固定が肺血栓塞栓症の危険因子であることは一般的な知見ではなく,血栓予防措置を講じなかったたり,下肢ギプス包帯の巻替後にみられた症状から肺血栓塞栓症と診断しなかったことに過失はなかったとして,患者の遺族の診療契約,不法行為に基づく損害賠償請求が認められなかった事例
事件番号平成17(ワ)591
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年8月19日
判示事項の要旨
平成16年6月当時には,一般の開業医にとって,通院による下肢ギプス包帯固定が肺血栓塞栓症の危険因子であることは一般的な知見ではなく,血栓予防措置を講じなかったたり,下肢ギプス包帯の巻替後にみられた症状から肺血栓塞栓症と診断しなかったことに過失はなかったとして,患者の遺族の診療契約,不法行為に基づく損害賠償請求が認められなかった事例
このエントリーをはてなブックマークに追加