事件番号平成17(行ウ)7
事件名泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日平成20年11月19日
結果その他
事案の概要本件は,沖縄県(甲事件)又は沖縄市(乙事件)の住民である原告らが,中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業(以下「本件埋立事業」という。)及び沖縄市東部海浜開発事業(以下「本件海浜開発事業」といい,本件埋立事業と併せて「本件埋立事業等」という。)に関する各被告の財務会計上の行為が地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項に違反する,また,被告県知事のした本件埋立事業に関する埋立免許及び承認(公有水面埋立法2条1項及び同法42条1項。以下,両者を併せて「本件埋立免許及び承認」という。)が公有水面埋立法4条1項1号ないし3号(国の埋立てに対する承認について同法42条3項により準用)に違反するなどとして,① 被告県知事に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件埋立事業に関する一切の公金の支出,契約の締結,又は債務その他の義務の負担(以下「甲事件財務会計行為」という。)の差止めを求めるとともに,同項4号に基づき, 沖縄県が平成12年度から平成16年度までに本件埋立事業に関し(ⅰ)てしたこれら違法な公金の支出(以下,甲事件財務会計行為のうち,これらの支出に関する支出負担行為及び支出命令を併せて,「本件支出負担行為等」という。)により沖縄県に損害が生じているとして,その一部20億円につき,当該職員としての当時の沖縄県知事(A(以下「A」という。))に対して損害賠償請求をすることを求め,また, 本件埋立事業に関して実施された環(ⅱ)境影響評価(以下「本件環境影響評価」という。)等が違法であり,そのために,被告県知事の判断を誤らせて本件埋立免許及び承認を行わせ,沖縄県に本件埋立事業に対する本件支出負担行為等を行わせ,沖縄県に同額の損害を生じさせたとして,その一部20億円につき,怠る事実に係る相手方としての国に対して損害賠償請求をすることを求め(甲事件),② 被告市長に対し,同項1号に基づき,本件海浜開発事業に関する一切の公金の支出,契約の締結,又は債務その他の義務の負担(以下「乙事件財務会計行為」といい,甲事件財務会計行為と併せて「本件各財務会計行為」という。)の差止めを求めた(乙事件)事案である。
判示事項の要旨1 沖縄県知事に対してされた,中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業に関する一切の公金の支出等の差止めを求める請求が,判決確定時までに支払義務が生じた部分を除き,認容された事案
  2 沖縄県知事に対してされた,上記事業に関する過去の公金支出に係る前沖縄県知事個人及び国に対し,損害賠償請求をするよう求めた請求を棄却した事案
  3 沖縄市長に対してされた,沖縄市東部海浜開発事業に関する一切の公金の支出等の差止めを求める請求が,認容された事案
事件番号平成17(行ウ)7
事件名泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日平成20年11月19日
結果その他
事案の概要
本件は,沖縄県(甲事件)又は沖縄市(乙事件)の住民である原告らが,中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業(以下「本件埋立事業」という。)及び沖縄市東部海浜開発事業(以下「本件海浜開発事業」といい,本件埋立事業と併せて「本件埋立事業等」という。)に関する各被告の財務会計上の行為が地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項に違反する,また,被告県知事のした本件埋立事業に関する埋立免許及び承認(公有水面埋立法2条1項及び同法42条1項。以下,両者を併せて「本件埋立免許及び承認」という。)が公有水面埋立法4条1項1号ないし3号(国の埋立てに対する承認について同法42条3項により準用)に違反するなどとして,① 被告県知事に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件埋立事業に関する一切の公金の支出,契約の締結,又は債務その他の義務の負担(以下「甲事件財務会計行為」という。)の差止めを求めるとともに,同項4号に基づき, 沖縄県が平成12年度から平成16年度までに本件埋立事業に関し(ⅰ)てしたこれら違法な公金の支出(以下,甲事件財務会計行為のうち,これらの支出に関する支出負担行為及び支出命令を併せて,「本件支出負担行為等」という。)により沖縄県に損害が生じているとして,その一部20億円につき,当該職員としての当時の沖縄県知事(A(以下「A」という。))に対して損害賠償請求をすることを求め,また, 本件埋立事業に関して実施された環(ⅱ)境影響評価(以下「本件環境影響評価」という。)等が違法であり,そのために,被告県知事の判断を誤らせて本件埋立免許及び承認を行わせ,沖縄県に本件埋立事業に対する本件支出負担行為等を行わせ,沖縄県に同額の損害を生じさせたとして,その一部20億円につき,怠る事実に係る相手方としての国に対して損害賠償請求をすることを求め(甲事件),② 被告市長に対し,同項1号に基づき,本件海浜開発事業に関する一切の公金の支出,契約の締結,又は債務その他の義務の負担(以下「乙事件財務会計行為」といい,甲事件財務会計行為と併せて「本件各財務会計行為」という。)の差止めを求めた(乙事件)事案である。
判示事項の要旨
1 沖縄県知事に対してされた,中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業に関する一切の公金の支出等の差止めを求める請求が,判決確定時までに支払義務が生じた部分を除き,認容された事案
  2 沖縄県知事に対してされた,上記事業に関する過去の公金支出に係る前沖縄県知事個人及び国に対し,損害賠償請求をするよう求めた請求を棄却した事案
  3 沖縄市長に対してされた,沖縄市東部海浜開発事業に関する一切の公金の支出等の差止めを求める請求が,認容された事案
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