事件番号平成18(ワ)2633
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成20年9月19日
判示事項の要旨小学校2年生の子供が公園内の噴水施設から転落して死亡した事故につき,当該噴水施設に設置及び管理の瑕疵があるとしつつ,被害者側にも過失があるとして5割の過失相殺をした事案。
事件番号平成18(ワ)2633
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成20年9月19日
判示事項の要旨
小学校2年生の子供が公園内の噴水施設から転落して死亡した事故につき,当該噴水施設に設置及び管理の瑕疵があるとしつつ,被害者側にも過失があるとして5割の過失相殺をした事案。
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