事件番号平成19(ワ)188
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年12月8日
結果棄却
判示事項の要旨京都市において開催されたいわゆるタウンミーティングに参加申込みをした原告らが,同タウンミーティングを主催した被告国及び共催者である被告京都市に対し,被告らによる不正な抽選により落選したことで,タウンミーティングに参加し意見を述べる権利及び平等権を侵害されたとして,又,被告京都市によって原告A及び原告Bがその個人情報を開示されたことからプライバシー等を侵害されたとして,国家賠償請求をした。これに対し,被告国及び被告京都市が作為的な抽選によって原告A及びBを落選させたことは認められるが,原告らの本件タウンミーティングに参加し意見を述べる権利は国家賠償法上保護された利益といえず,また,平等権及びプライバシー権についても,国家賠償法上違法と評価される程度の侵害があったとはいえないとされた事案
事件番号平成19(ワ)188
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年12月8日
結果棄却
判示事項の要旨
京都市において開催されたいわゆるタウンミーティングに参加申込みをした原告らが,同タウンミーティングを主催した被告国及び共催者である被告京都市に対し,被告らによる不正な抽選により落選したことで,タウンミーティングに参加し意見を述べる権利及び平等権を侵害されたとして,又,被告京都市によって原告A及び原告Bがその個人情報を開示されたことからプライバシー等を侵害されたとして,国家賠償請求をした。これに対し,被告国及び被告京都市が作為的な抽選によって原告A及びBを落選させたことは認められるが,原告らの本件タウンミーティングに参加し意見を述べる権利は国家賠償法上保護された利益といえず,また,平等権及びプライバシー権についても,国家賠償法上違法と評価される程度の侵害があったとはいえないとされた事案
このエントリーをはてなブックマークに追加