事件番号平成18(ワ)348
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日平成20年10月29日
判示事項の要旨被告管理の水路にその開口部から転落し,それによって脳挫傷の傷害を負い,後遺障害が残った原告が,上記転落事故は,原告が上記水路開口部に面している被告管理の市道から転落したものであり,被告の設置管理にかかる上記水路又は上記市道の設置管理に瑕疵があったために発生したものであるとして,国家賠償法2条1項に基づき請求した損害賠償請求について,上記水路又は上記市道には,その利用に付随して死傷等の事故の発生する危険性が客観的に存在し,かつ,それが通常の予測の範囲を超えるものとは認められないから,被告において,上記水路又は上記市道の管理に瑕疵があったとした上,原告にも本件事故現場の状況に照らし自らの運動能力をわきまえて危険を回避すべき注意義務を怠った過失があるとして7割5分の割合による過失相殺を認めて,原告の請求を一部認容した事例
事件番号平成18(ワ)348
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日平成20年10月29日
判示事項の要旨
被告管理の水路にその開口部から転落し,それによって脳挫傷の傷害を負い,後遺障害が残った原告が,上記転落事故は,原告が上記水路開口部に面している被告管理の市道から転落したものであり,被告の設置管理にかかる上記水路又は上記市道の設置管理に瑕疵があったために発生したものであるとして,国家賠償法2条1項に基づき請求した損害賠償請求について,上記水路又は上記市道には,その利用に付随して死傷等の事故の発生する危険性が客観的に存在し,かつ,それが通常の予測の範囲を超えるものとは認められないから,被告において,上記水路又は上記市道の管理に瑕疵があったとした上,原告にも本件事故現場の状況に照らし自らの運動能力をわきまえて危険を回避すべき注意義務を怠った過失があるとして7割5分の割合による過失相殺を認めて,原告の請求を一部認容した事例
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