事件番号平成19(わ)1951
事件名住居侵入,強盗強姦,窃盗,強盗殺人,強盗未遂被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成20年11月12日
事案の概要本件は,被告人が,約2年8か月の間に断続的に行った一連の,住居侵入,強盗殺人1件(判示第4),住居侵入,強盗強姦2件(判示第1及び第3の1),住居侵入,強盗未遂1件(判示第2の2),住居侵入,窃盗1件(判示第2の1)及びATM窃盗2件(判示第3の2及び3)の事案である。
判示事項の要旨約2年8か月の間に,住居侵入,強盗殺人1件,住居侵入,強盗強姦2件,住居侵入,強盗未遂1件,住居侵入,窃盗1件,ATM窃盗2件の犯行を断続的に敢行した事案について,無期懲役に処された事例
事件番号平成19(わ)1951
事件名住居侵入,強盗強姦,窃盗,強盗殺人,強盗未遂被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成20年11月12日
事案の概要
本件は,被告人が,約2年8か月の間に断続的に行った一連の,住居侵入,強盗殺人1件(判示第4),住居侵入,強盗強姦2件(判示第1及び第3の1),住居侵入,強盗未遂1件(判示第2の2),住居侵入,窃盗1件(判示第2の1)及びATM窃盗2件(判示第3の2及び3)の事案である。
判示事項の要旨
約2年8か月の間に,住居侵入,強盗殺人1件,住居侵入,強盗強姦2件,住居侵入,強盗未遂1件,住居侵入,窃盗1件,ATM窃盗2件の犯行を断続的に敢行した事案について,無期懲役に処された事例
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