事件番号平成19(受)1919
事件名預金取引記録開示請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年1月22日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)5846
原審裁判年月日平成19年8月29日
裁判要旨1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う

2 預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる
事件番号平成19(受)1919
事件名預金取引記録開示請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年1月22日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)5846
原審裁判年月日平成19年8月29日
裁判要旨
1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う

2 預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる
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